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ー不動産相続における確定申告とは?必要なケースと税金について解説ー

 

「不動産を相続したら確定申告するの?」
不動産を含んだ相続ではこのような悩みを抱える人は多いでしょう。

 

不動産を相続する際には、相続税などの税金が発生します。
また、特定の条件で不動産を相続した場合、確定申告と所得税の支払いが必要になるケースも。

 

【不動産相続における確定申告が必要となるケース】
①相続した不動産を売却して利益が生じた場合:譲渡所得
②収益性のある賃貸物件や駐車場などを相続した場合:不動産所得
③相続した不動産を寄附した場合:寄附金控除

 

この記事では、不動産相続における確定申告が必要なケースと税金について解説します。
不動産を相続したときの参考にしてください。

 

 

確定申告とは?

確定申告は、1年間で得た収入から必要経費を差し引いた後の所得と、納付すべき税金を計算し、国税庁に報告する手続きのことです。

確定申告を通じて報告する税金には、「所得税」「消費税」「法人税」があります。

 

一般的に会社員やパートタイム・アルバイトの所得税は企業の年末調整で税額が確定しますが、個人事業主は自分で確定申告を行って税額の計算をします。

ただし、特定の状況下では会社員であっても自分で確定申告を行わなければなりません。

 

 

不動産相続したら確定申告は必要?

不動産相続において基本的に確定申告は必要ありません。

 

家屋や土地などの不動産を相続しても、所得税の課税対象にはならないためです。

相続した不動産に資産価値がある場合に所得が発生すると考えるかもしれませんが、不動産の相続は所得には含まれず、「相続」や「贈与」として扱われ、相続税や贈与税の支払いが必要となります。
そのため、確定申告は不要です。

 

ただし、次のようなケースは確定申告が必要となるので注意してください。

 

 

不動産相続における確定申告が必要となる3つのケース

以下の不動産相続のケースでは、確定申告が必要になります。

 

①相続した不動産を売却して利益が生じた場合
②収益性のある賃貸物件や駐車場などを相続した場合
③相続した不動産を寄附した場合

 

相続した不動産を売却し、売却益が発生した場合、売却価格から購入費や取得費を差し引いた利益は「譲渡所得」として課税されます。

賃貸マンションやアパート、駐車場など収益を生む不動産を相続したときは、相続日から年末までに得た賃料は「不動産所得」として確定申告が必要です。

 

また、相続した不動産を国や団体などに寄附すると「寄附金控除」を利用できる場合があります。寄附金控除は節税につながるため、確定申告を忘れずに行いましょう。

 

 

不動産相続における確定申告の期限

不動産相続で確定申告が必要な場合の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までの期間です。

 

確定申告期間中に不動産相続によって発生した所得に対する確定申告を行う必要があります。

確定申告の手続きは、税務署の窓口で直接申告書を提出する方法、郵送またはインターネットを利用した電子申告のいずれかで行えます。

 

 

不動産相続における確定申告に必要な書類と手順

不動産相続の際に行う確定申告には、以下の書類が必要です。

 

・確定申告書B
・マイナンバーカード
・控除証明書
・源泉徴収票

 

不動産相続における確定申告をする際には、下記の手順に従って進めます。

 

1.確定申告書に必要な情報を記入する
2.税務署へ書類を提出する
3.税金を納付するまたは還付を受ける

 

確定申告は、住所地を管轄する税務署で行います。

確定申告書は税務署で入手して記入し、直接窓口へ提出可能です。
国税庁のウェブサイトから確定申告書等作成コーナーを利用して作成し、印刷した書類を提出または郵送することもできます。
e-Taxを使用してパソコンやスマートフォンから電子申告を行う方法も便利です。

 

確定申告書の作成が難しい場合は、税理士などの専門家に依頼するか、税務署で設けられている確定申告期間中の相談窓口での相談をすると良いでしょう。

 

 

不動産相続における確定申告で発生した所得税の納付方法

確定申告後の所得税を納付する方法は、以下のとおりです。

 

・金融機関の振替納税
・e-Taxを用いた電子納税
・クレジットカードでの納付
・QRコードを利用したコンビニエンスストアでの納付
・スマートフォンアプリを使用した納付
・金融機関の窓口での現金納付
・税務署の窓口での現金納付

 

所得税の納付期限は、確定申告の締切と同じく3月15日です。

 

自動振替を設定している場合、通常4月中旬から下旬にかけて国税庁によって設定される振替日までに、指定口座に十分な残高があるかを確認する必要があります。

 

また、所得税の納付期限を過ぎてしまうと「延滞税」が発生します。
延滞税は遅延日数に応じて増額されるため、追加で税金が発生することになるため。納付期限までに納税を忘れないようにしてください。

 

 

 

不動産相続したときの準確定申告とは?

準確定申告は、故人(被相続人)が生前に行うべきだった確定申告を、相続人が代わって行うものです。

 

故人(被相続人)が亡くなると、自身の確定申告を行うことができなくなるため、相続人が故人の確定申告をする義務があります。

準確定申告における所得計算の期間は、その年の1月1日から故人の死亡日まで。申告の期限は死亡を知った日から4か月以内です。

 

 

不動産相続で発生する税金

不動産相続においては、収益性の有無に関わらずさまざまな税金が課されます。
ここでは、登録免許税と相続税の説明をしていきます。

 

登録免許税

不動産相続の際には、故人(被相続人)から相続人への名義変更=相続登記が必要になります。
相続登記には登録免許税が必要で税率は0.4%です。税額は以下の計算式により求められます。

 

登録免許税 = 固定資産評価額 × 0.4%

 

固定資産評価額は「固定資産評価証明書」で確認でき、1,000円未満は切り捨てられます。また、登録免許税も100円未満は切り捨てです。

 

登録免許税の納付は、金融機関で納付書を使用して行うか、相続登記時に登記申請書に収入印紙を貼付して提出します。

 

相続税

故人(被相続人)の財産を引き継ぐ際には相続税が発生します。
不動産は高価な財産なため、特に土地の相続では相続税が高額になる場合があります。

相続税には基礎控除が設けられており、計算式は次のとおりです。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合に相続税が課せられます。

小規模宅地の特例を利用できる場合は、不動産評価額を下げられるため相続税の負担を軽減できます。

 

 

まとめ

この記事では、不動産相続における確定申告が必要なケースと税金について解説しました。

不動産を相続した場合は確定申告や準確定申告を行い、所得税の支払いが必要です。

 

【不動産相続における確定申告が必要となるケース】
①相続した不動産を売却して利益が生じた場合:譲渡所得
②収益性のある賃貸物件や駐車場などを相続した場合:不動産所得
③相続した不動産を寄附した場合:寄附金控除

 

確定申告が不要であるケースであっても、不動産相続には相続税や登録免許税といった税金が発生します。

 

不動産相続における確定申告や税金については、しっかりと確認しておきましょう。
不明点があれば、専門家や専門業者へ相談するのがおすすめです。

 

2024.05.17