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ー不動産売買の税金を初心者向けにわかりやすく解説ー

不動産売買ではどんな税金がかかるのか

不動産売買では、購入する側にも売却する側にも税金が関係します。物件価格だけを見て資金計画を立てると、あとから思った以上に費用がかかり、慌ててしまうことがあります。そのため、不動産売買を進める前に、どのタイミングでどのような税金が発生するのかを知っておくことが大切です。

購入する側に関係しやすい税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などがあります。印紙税は売買契約書に貼る収入印紙に関する税金で、契約金額によって金額が変わります。登録免許税は、所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定登記を行うときにかかる税金です。不動産取得税は、土地や建物を取得したあとに課税される税金です。

一方、売却する側で特に注意したいのが譲渡所得税です。不動産を売って利益が出た場合、その利益に対して所得税や住民税がかかります。ただし、売却価格そのものに税金がかかるわけではありません。購入時の価格や売却にかかった費用などを差し引いた利益に対して課税されます。

不動産売買の税金は、購入時、所有中、売却時で種類が異なります。すべてを完璧に覚える必要はありませんが、「物件価格以外にも税金がかかる」「売却益が出ると税金が発生する場合がある」という基本を押さえておきましょう。

購入時にかかる主な税金を確認しましょう

不動産を購入するときは、物件代金以外にもいくつかの税金が発生します。まず確認したいのが印紙税です。不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。契約書を作成する段階で必要になるため、契約時の諸費用として考えておきましょう。

次に登録免許税があります。これは不動産の名義を売主から買主へ移す所有権移転登記や、住宅ローンを利用する際の抵当権設定登記でかかる税金です。登記手続きは司法書士に依頼することが多く、登録免許税と司法書士報酬を合わせて支払うケースが一般的です。

また、不動産取得税も忘れてはいけません。不動産取得税は、土地や建物を取得した人に対して課税される地方税です。購入時にすぐ支払うのではなく、取得後しばらくしてから納税通知書が届くことがあります。そのため、購入直後の支払いが終わったからといって安心せず、後日発生する税金として資金を残しておくことが大切です。

購入時の税金は、物件の種類や条件によって軽減措置が使える場合があります。住宅用の土地や建物では、一定の条件を満たすことで税額が軽くなることがあります。軽減措置は自動的に適用されないこともあるため、不動産会社や司法書士に確認しておくと安心です。

購入時に確認したい税金

購入時には、印紙税、登録免許税、不動産取得税を中心に確認しましょう。さらに、固定資産税の日割り精算が行われることもあります。これは税金そのものの納付とは少し異なりますが、売主と買主の間で負担を分ける費用として契約時に精算されることがあります。

諸費用込みで資金計画を立てる

不動産購入では、税金以外にも仲介手数料、ローン関連費用、火災保険料、引っ越し費用などがかかります。物件価格だけで予算を決めるのではなく、諸費用を含めた総額で資金計画を立てることが失敗を防ぐポイントです。

売却時に注意したい譲渡所得税

不動産売買の税金で、売主が特に注意したいのが譲渡所得税です。譲渡所得税とは、不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金のことです。ここでいう利益とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額を指します。単純に「高く売れたから税金が高い」と決まるわけではありません。

譲渡所得は、基本的に次のような考え方で計算します。

売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得です。取得費には、購入代金や購入時の仲介手数料などが含まれます。譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、建物の解体費などが含まれる場合があります。

また、建物については減価償却を考慮する必要があります。購入時の建物価格をそのまま取得費として使えるわけではなく、所有していた期間に応じて価値が減ったものとして計算します。この部分は初心者にはわかりにくいため、税理士や不動産会社に相談しながら進めると安心です。

譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として扱われます。短期譲渡所得のほうが税率は高くなるため、売却時期によって税負担が大きく変わる可能性があります。

売却を急ぐ事情がない場合は、所有期間の判定時期を確認したうえで売却タイミングを考えることも大切です。

マイホーム売却で使える特例を知っておく

不動産売買の税金では、マイホームを売却した場合に使える特例があります。代表的なものが、居住用財産を売却した場合の3000万円特別控除です。これは、一定の条件を満たすマイホームを売却したときに、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。

たとえば、譲渡所得が2500万円だった場合、条件を満たしていれば3000万円特別控除により課税対象がなくなる可能性があります。譲渡所得が4000万円の場合でも、3000万円を差し引いた残りの1000万円が課税対象になるという考え方です。

ただし、特例は誰でも必ず使えるわけではありません。実際に住んでいた家であること、親子や夫婦など特別な関係者への売却ではないこと、過去に同じような特例を利用していないことなど、いくつかの条件があります。また、住宅ローン控除との関係で注意が必要な場合もあります。

さらに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合には、軽減税率の特例が使えるケースもあります。3000万円特別控除とあわせて検討できる場合がありますが、条件が細かいため、売却前に確認しておくことが大切です。

特例を使うには、原則として確定申告が必要です。税金がかからない結果になる場合でも、申告をしなければ特例が適用されないことがあります。売却した翌年の申告時期に慌てないよう、契約書や取得時の資料、売却にかかった費用の領収書などは保管しておきましょう。

税金で失敗しないための準備と相談先

不動産売買の税金で失敗しないためには、早めに資料を整理しておくことが大切です。売却する場合は、購入時の売買契約書、仲介手数料の領収書、登記費用の資料、リフォーム費用の領収書などを確認しましょう。取得費や譲渡費用を正しく計算できるかどうかで、税額が変わることがあります。

購入時の資料が見つからない場合でも、すぐに諦める必要はありません。ただし、取得費が不明な場合は、売却価格の一定割合を概算取得費として計算することになり、実際より税負担が大きくなる可能性があります。過去の資料はできるだけ探しておきましょう。

また、税金の見込み額は売却前に確認しておくことが大切です。売却価格だけを見て住み替え計画を立てると、税金や諸費用を差し引いた後の手残りが想定より少なくなることがあります。住宅ローンが残っている場合は、完済できるかどうかもあわせて確認しましょう。

相談先としては、不動産会社、司法書士、税理士などがあります。不動産会社は売却や購入の流れ、諸費用の目安を相談しやすい相手です。司法書士は登記に関する手続きに詳しく、税理士は譲渡所得税や特例、確定申告の相談に適しています。

不動産売買の税金は、物件の種類、所有期間、居住状況、利益の有無によって大きく変わります。インターネットの情報だけで判断せず、自分のケースに当てはめて確認することが大切です。

まとめ

不動産売買の税金は、購入時と売却時で内容が大きく異なります。購入時には印紙税、登録免許税、不動産取得税などが関係し、売却時には利益が出た場合に譲渡所得税が発生する可能性があります。物件価格だけで判断せず、税金や諸費用を含めた総額で考えることが重要です。

売却時の譲渡所得税は、売却価格そのものではなく、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対してかかります。また、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わるため、売却タイミングにも注意が必要です。

マイホームを売却する場合は、3000万円特別控除などの特例を使える可能性があります。ただし、条件を満たす必要があり、確定申告が必要になる場合もあります。特例を使えば税負担を大きく抑えられることもあるため、早めに確認しておきましょう。

不動産売買は金額が大きい分、税金の影響も大きくなります。契約前から税金の目安を把握し、必要な資料を整理し、不明点は専門家に相談することで、安心して取引を進めやすくなります。

2026.05.15